日本言語教育ICT学会
ICTATLL JAPAN

日本言語教育ICT学会(ICTATLL JAPAN)規約

第1条 (名称)
本会は、「日本言語教育ICT学会」と称する。

第2条 (目的)
本会は、ICTを活用した言語教育学に関わる多様な領域の研究を推進し、研究者間の相互研鑽、連絡、交流の促進を通して、会員の研究活動の質の向上に貢献することを目的とする。

第3条 (活動)
本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)定例研究会を開催する。
(2)研修会、ワークショップ等を必要に応じて開催する。
(3)毎年、学会紀要を発行する。なお、投稿論文等の学会紀要掲載料は、1万2千円とする。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第4条 (構成員)
本会は、言語教育学の研究に関心を持つ者によって構成される。

第5条 (会員総会)
総会は、会員をもって組織し、各年度に1回またはそれ以上開催するものとする。総会は、研究会の各年度の活動計画、収支予算、活動報告、収支決算報告を審議し、議決する。

第6条 (役員)
本会の活動を行うため、役員として会長・副会長・事務局長・紀要編集委員長・会計・監事及び顧問を置く。役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
役員は役員会を組織し、研究会の運営にあたる。役員会は、会員の入退会の承認、活動計画の策定、予算の管理執行、活動報告および収支決算報告の作成等の業務を行う。

第7条 (事務局)
本会は、役員間および会員間の連絡調整等の事務を行う事務局を置く。事務局の設置場所は役員会が決定する。

第8条 (入退会)
本会に入会または退会するためには、役員会の承認を得なければならない。なお,入会の際は学会員2名の推薦を必要とする。

第9条 (会計)
本会の会計年度は4月1日より始まり3月31日に終わるものとする。
本会の会計は、年度毎に総会に報告し、その承認を得なければならない。

第10条 (規約改正)
本規約は役員会の発議により、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

付則: この規約は2013年9月1日から施行する。

             この修正規約は2016年4月1日から施行する。

バナースペース